| ■ 学而第一 | ■ 爲政第二 | ■ 八佾第三 | ■ 里仁第四 | ■ 公冶長第五 |
| ■ 雍也第六 | ■ 述而第七 | ■ 泰伯第八 | ■ 子罕第九 | ■ 郷黨第十 |
| ■ 先進第十一 | ■ 顔淵第十二 | ■ 子路第十三 | ■ 憲問第十四 | ■ 衛靈公第十五 |
| ■ 季子第十六 | ■ 陽貨第十七 | ■ 微子第十八 | ■ 子張第十九 | ■ 尭曰第二十 |
爲政第二 3
子曰、道之以政、齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齊之以禮、有恥且格、
子の曰わく、これを道びくに政を以てし、これを斉(ととの)うるに刑を以てすれば、民免(まぬが)れて恥ずることなし。これを道びくに徳を以てし、こてを斉うるに礼を以てすれば、恥ありて且(か)つ格(ただ)し。
先生がいわれた、「[法制禁令など小手先の]政治で導き、刑罰で統制していくなら、人民は法の網をすりぬけて恥ずかしいとも思わないが、道徳で導き、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってその上に正しくなる」
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