| ■ 学而第一 | ■ 爲政第二 | ■ 八佾第三 | ■ 里仁第四 | ■ 公冶長第五 |
| ■ 雍也第六 | ■ 述而第七 | ■ 泰伯第八 | ■ 子罕第九 | ■ 郷黨第十 |
| ■ 先進第十一 | ■ 顔淵第十二 | ■ 子路第十三 | ■ 憲問第十四 | ■ 衛靈公第十五 |
| ■ 季子第十六 | ■ 陽貨第十七 | ■ 微子第十八 | ■ 子張第十九 | ■ 尭曰第二十 |
泰伯第八 6
曾子曰、可以託六尺之孤、可以寄百里之命、臨大節而不可奪也、君子人與、君子人也、
曾子の曰わく、以て六尺の孤を託すべく、以て百里の命(めい)を寄すべく、大節に臨んで奪うべからず。君子人(くんしじん)か、君子人なり。
曾子が言われた、「小さい孤児の若君を預けることもできれば、諸侯の国家の政令を任せることもでき、大事にあたっても[その志を]奪うことができない、これこそ君子の人であろうか、[確かに]君子の人である」
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泰伯第八 5 |
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泰伯第八 7 |

