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郷黨第十 6
君子不以紺緅飾、紅紫不以爲褻服、當暑袗絺綌、必表而出、緇衣羔裘、素衣麑裘、黄衣狐裘、褻裘長、短右袂、必有寢衣、長一身有半、狐貉之厚以居、去喪無所不佩、非帷裳必殺之、羔裘玄冠不以弔、吉月必朝服而朝、
君子は紺緅(かんしゅう)を以て飾らず。紅紫は以て褻服(せつふく)と為さず。暑に当たりては袗(ひとえ)の絺綌(ちげき)、必ず表して出(い)ず。シ衣には羔裘(こうきゅう)、素衣には麑裘(げいきゅう)。黄衣には狐裘。褻裘は長く、右の袂を短くす。必ず寝衣あり、長(た)け一身有半。狐狢(こかく)の厚き以て居る。喪を去(のぞ)いては佩(お)びざる所なし。帷裳(いしょう)に非らざれば必ずこれを殺(さい)す。羔裘玄冠しては以て弔せず。吉月には必ず朝服(ちょうふく)して朝す。
君子は紺やとき色では襟や袖口の縁取りをしない[紺色は潔斎(ものいみ)のときの、とき色は喪が明け始めたときに着る色であるから]。紅と紫は[純粋な色でないから、礼服はもとより]普段着に作らない。暑いときには一重の葛布(くずぬの)であるが、必ず[肌の透いて見えないように]うわっぱりをかけて外出する。[冬着では]黒い着物には小羊の黒い毛皮、白い着物には鹿の子の白い毛皮、黄色い着物には狐の黄色い毛皮[を下に着込む]。普段着の皮ころもは長くするが、右の袂は[仕事に便利なように]短くする。必ず寝間着を備えて、その長さは身の丈とさらに半分である。狐や狢の厚い毛皮をしいて座る。[喪中は何も帯にさげないが]喪が明ければ何でも腰にさげる。[祭服、朝服としての]帷裳でなければ、必ず[裳(スカート)の上部を]狭く縫い込む。小羊の黒い皮ごろもと赤黒い絹の冠と[は、目出度い色だから、それ]では、お弔いに行かない。朔日(ついたち)には必ず朝廷の礼服を着けて出仕する。
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