| ■ 学而第一 | ■ 爲政第二 | ■ 八佾第三 | ■ 里仁第四 | ■ 公冶長第五 |
| ■ 雍也第六 | ■ 述而第七 | ■ 泰伯第八 | ■ 子罕第九 | ■ 郷黨第十 |
| ■ 先進第十一 | ■ 顔淵第十二 | ■ 子路第十三 | ■ 憲問第十四 | ■ 衛靈公第十五 |
| ■ 季子第十六 | ■ 陽貨第十七 | ■ 微子第十八 | ■ 子張第十九 | ■ 尭曰第二十 |
顔淵第十二 12
子曰、片言可以折獄者、其由也與、子路無宿諾、
子の曰わく、片言(へんげん)以て獄(うったえ)を折(さだ)むべき者は、其れ由なるか。子路、諾を宿(とど)むること無し。
先生が言われた、「ほんの一言[を聞いた]だけで訴訟を判決できるのは、まあ由だろうね。」子路は引き受けたことにぐずぐずしたことは無かった。
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顔淵第十二 11 |
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顔淵第十二 13 |

