国際結婚の方法
日本の法例という法律の第13条では
- 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
- 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
- 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス 但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ
と定められている。
ようするに『結婚するときはその国の法律に従う』ということである。
当然、日本人と中国人が国際結婚をする場合は、日本と中国の法律にしたがって結婚しなければならない。
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日本と中国の婚姻要件 |






