結婚後の姓
中国は夫婦別姓なので結婚しても姓は変わらない。
では日本人と中国人が結婚した場合はどうなるか?
日本において外国人の配偶者は、あくまでも『日本人の配偶者』というかたちの外国人扱いである。だから正式に結婚しても、戸籍には中国人のフルネームで記載される。
日本で一緒に暮らしたとしても、配偶者は住民票には記載されない。日本人の配偶者として外国人登録を行うのだ。
日本人と結婚して日本で暮らしていても、外国人登録証を持ち歩かなければいけないが、そういう法律なのだからしかたない。正式に結婚しても外国人は外国人なのだ。
当然、日本人ではないのだから、相手の姓は元の外国姓のままである。
だから日本で一緒に暮らす場合、当然ビザが必要になる。日本人の配偶者という資格のビザだ。
何年か経って日本人に帰化した場合、そのとき初めて日本人の姓に変わり、住民票にも記載されるようになる。
ただし、戸籍法の第107条の2には
『外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』
と記載されているので、日本人が外国人の姓に変更することは可能である。
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