永住ビザへの変更
在留資格「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法で定められた「法務大臣が永住を認める者」のこと。
「法務大臣が永住を認める者」とは、出入国管理及び難民認定法第22条(永住許可)または22条の2の規定に基づき法務大臣から永住許可を受けた者のことである。
永住者は在留期間が無制限になり、在留中に行うことができる活動の範囲に制限がなくなる。(もちろん合法的なものに限って!)
つまり、永住者は入管法上最も優遇された法的地位により日本国に在留することができるのだ。
永住が許可されるための要件は下記の通り。
- 素行が善良であること(素行要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- 永住が日本国の利益に合すること
(出入国管理及び難民認定法22条2項)
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子については、
上記1及び2の要件を満たさないときでも、永住が許可される場合がある。(簡易永住許可)
一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要になるが、日本人の配偶者は婚姻後3年以上日本に在留していれば認められる。
※海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していることで足りる。
ただし、婚姻の実態が伴っていること、婚姻生活の破綻やそれに伴う別居等がなく、正常な婚姻生活が継続していること、などの条件が必要になる。
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その他の手続き |
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日本への帰化 |






