日本への帰化
日本国民でない者は、帰化によって日本国籍を取得することができる。
日本へ帰化する為には法務局、地方法務局又はその支局にて申請手続きを行い、法務大臣の許可を得なければならない。
帰化の条件
(国籍法第5条第1項)
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※ただし、日本人と結婚している方については、上記の条件が免除、または緩やかになっている。
申請者が作成する書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書類
- 履歴書
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- その他
申請者の本国や、日本の役所から取り寄せる書類
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
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