在留特別許可
在留特別許可とは、本来、入管法第24条に該当する退去強制されるべき者に対する恩恵的措置。これは申請ではなく、在留希望の出頭申告である。
在留特別許可を与えるか否かの裁量は、単に違反者の経歴や家族関係等の個人的事情だけでなく、国際情勢、送還事情及び内外外交政策等も総合的に考慮して決定される。また、主観的、客観的事情は個々によって異なり、在留特別許可の許否についての固定的或いは一義的基準はない。
入国管理局に在留特別許可を出頭申告してからビザが認められるまでに要する期間は、同じ日に出頭申告しても早く許可される人もいれば1年以上経過しても許可されない人もいる。これは過去の違反歴や現在の生活の安定度等によって総合的に判断されるからである。
在留特別許可の手続きは個人でも出来るが、ただ書類を書いて提出すればいいとゆうものではないので、弁護士や行政書士など法律の専門家に任せたほうが無難である。
在留特別許可を得るまでの手続の概要
- 本人による違反事実の申告
- 入国警備官の違反調査
- 入国審査官への引渡し
- 入国警備官の違反審査
- 口頭審理の請求
- 特別審理官の口頭審理
- 異議の申出
- 法務大臣の裁決
- 在留特別許可 or 退去強制
※入国審査官への引渡し・・・原則として収容されることになっているが、特別な場合でなければ収容されることはない。
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日本への帰化 |
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