中華人民共和国憲法
- 1982年12月 4日 中華人民共和国第5期全国人民代表大会第5回会議採択 同日全国人民代表大会公告公布・同日施行
- 1988年 4月12日 中華人民共和国第7期全国人民代表大会第1回会議 「中華人民共和国憲法修正案 第1条・第2条」採択 同日公布・同日施行
- 1993年 3月29日 中華人民共和国第8期全国人民代表大会第1回会議 「中華人民共和国憲法修正案 第3条~第11条」採択 同日公告第8号公布・同日施行
- 1999年 3月15日 中華人民共和国第9期全国人民代表大会第2回会議 「中華人民共和国憲法修正案 第12条~第17条」採択 同日公布・同日施行
第2章 公民の基本的権利及び義務
第33条
- 中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。
- 中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。
- いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。
第49条
- 婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。
- 夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。
- 父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。
- 婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。
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中華人民共和国婚姻法 |






