第7章 日本人の出国及び帰国
(日本人の出国)
第60条
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
第61条
本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
第7章の2 難民の認定等
(難民の認定)
第61条の2
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 前項の申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から60日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 法務大臣は、第1項の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
(難民の認定の取消し)
第61条の2の2
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが次の各号の一に該当することとなつたときは、その難民の認定を取り消すものとする。
1.難民条約第1条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合
2.難民の認定を受けた後に、難民条約第1条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つた場合
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を夫つた旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに法務大臣にこれらの証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
第61条の2の3
法務大臣は、第61条の2第1項の規定により提出された資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある場合その他難民の認定又はその取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(異議の申出)
第61条の2の4
次に掲げる処分に不服がある外国人は、それぞれその通知を受けた日から7日以内に、法務省令で定める手続により、不服の理由を記載した書面を提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
1.難民の認定をしない処分
2.第61条の2の2第1項の規定による難民の認定の取消
(難民に関する永住許可の特則)
第61条の2の5
難民の認定を受けている者から第22条第1項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第2号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
第61条の2の6
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民施行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の難民旅行証明書の有効期間は、1年とする。
3 第1項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第26条の規定による再入国の許可を要しない。
4 前項の場合において、法務大臣が特に必要があると認めるときは、3月以上1年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
5 法務大臣は、第1項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、6月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
6 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7 法務大臣は、第1項の難民旅証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
8 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、法務大臣は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第61条の2の7
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第47条第4項、第48条第8項若しくは第49条第5項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(難民に関する法務大臣の裁決の特例)
第61条の2の8
法務大臣は、第49条第1項の規定による異議の申出をした者が難民の認定を受けている者であるときは、第50条第1項に規定する場合のほか、第49条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、その者の在留を特別に許可することができる。この場合においては、第50条第2項及び第3項の規定を準用する。
第8章 補 則
(入国審査官)
第61条の3
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、次の事務を行う。
1.上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理を行うこと。
2.収容令書又は退去強制令書を発付すること。
3.収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
4.第59条の2第1項及び第61条の2の3第1項の規定に基づく事実の調査を行うこと。
3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第61条の3の2
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、左の事務を行う。
1.入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
2.収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
3.入国者収容所、収客場その他の施設を警備すること。
3 前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和22年法律120号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律180号)に基づく職務の分類が定められるまでは、別に政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第61条の4
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
1.刑法第36条又は第37条に該当するとき。
2.収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第61条の5
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(収容場)
第61条の6
地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収客する収容場を設ける。
(被収容者の処遇)
第61条の7
入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容揚の設備は、衛生的でなければならない。
4 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(関係行政機関の協力)
第61条の8
法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(出入国管理基本計画)
第61条の9
法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2 出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
2.外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
3.前2号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5 前2項の規定は、出入国管理基本計画の変更についで準用する。
第61条の10
法務大臣は、出入国管理基本計画に基づいて、外国人の出入国を公正に管理するよう努めなければならない。
(通報)
第62条
何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3 矯正施設の長(支所及び分院の長を含む、以下同じ。)は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を徐く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4 地方更生保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第3号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5 前4項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(刑事手続との関係)
第63条
第24条各号の一に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第5章(第2節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め、」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して、」と、第45条第1項中「前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは、」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3 入国審査官は、第45条の審査に当つて、容疑者が罪を氾したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(身柄の引渡)
第64条
検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
(刑事訴訟法の特例)
第65条
司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
(報償金)
第66条
第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
(手数料)
第67条
外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、1万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならな。
1.第20条の規定による在留資格の変更の許可
2.第21条の規定による在留期間の更新の許可
3.第22条の規定による永住許可
4.第26条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)
第67条の2
外国人は、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第68条
外国人は、第61条の2の6第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第6項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。
(省令への委任)
第69条
第2章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
(権限の委任)
第69条の2
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用される場合を含む。)において準用される場合を含む。)、第61条の2の2第1項及び第61条の2の5に規定する権限については、この限りでない。
(経過措置)
第69条の3
出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰 則
第70条
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
1.第3条の規定に違反して本邦に入つた者
2.入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
3.削除
4.第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
5.在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
6.仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
7.寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可所に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
7の2.第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
8.第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
9.偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第1号又は第2号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第70条の2
前条第1項第1号、第2号、第5号若しくは第7号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
1.難民であること。
2.その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
3.前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第71条
第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第72条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
2.第52条第6項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
3.一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第18条の2第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
4.第61条の2の6第7項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
5.第61条の2の2第3項又は第61条の2の7の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
第73条
第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは20万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第73条の2
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2.外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号、第2号、第5号、第7号若しくは第7号の2に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。
第74条
自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
第74条の2
自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第74条の3
第74条第1項若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。
第74条の4
第74条第1項又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
第74条の5
前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第74条の6
営利の目的で第70条第1項第1号又は第2号に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。所持人について効力を有しない旅券若しくは乗員手帳又は旅券若しくは乗員手帳として偽造された文書を提供して、当該行為の実行を容易にした者も、同様とする。
第74条の7
第73条の2第1項第2号及び第3号、第74条の2(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第74条の3並びに前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第74条の8
退去強制を免れさせる目的で、第24条第1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
第75条
第10条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第76条
次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
2.第23条第2項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者
第76条の2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2から第74条の6まで又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第77条
次の各号の一に該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.第56条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
2.第57条第1項の規定に違反して名簿の提出を拒み、若しくは名簿を提出せず、同条第2項若しくは第3項の規定に違反して報告せず、又は同条第4項の規定に違反して報告を拒み、若しくは報告をしなかつた者
3.第58条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
4.第59条の規定に違反して送還を怠つた者
第77条の2
特別永住者が第23条第1項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
第78条
第70条第1項第1号、第74条、第74条の2又は第74条の4の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.第70条第1項第1号の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等を所有していると認められるとき。
2.前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等を取得したと認められるとき。
別表第1(第2条の2、第19条関係)
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
| 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
2
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
| 投資・経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経常若しくは管理に従事する活動を除く。) |
| 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
| 技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
3
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
4
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
| 留学 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 |
| 就学 | 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 家族滞在 | 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
5
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
別表第2(第2条の2、第19条関係)
| 在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 |
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
|
出入国管理及び難民認定法(第4章~第6章) |
|
外国人登録法 |






