ビザ(在留資格)の変更 :: 恋する中国
ビザの変更(正確には在留資格の変更)は、在留資格をもって日本に在留する外国人が、就職や転職、あるいは結婚や離婚といった、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に認められるものである。
在留資格の変更
- 日本人と結婚した場合(日本人の配偶者等)
- 日本人と離婚した場合(定住者)
必要書類・部数
日本での活動内容に応じた資料を提出する。
※下記の変更申請必用資料を参照
- 在留資格変更許可申請書
- 身元保証書
- 質問書
※上記2の身元保証書は、入管法別表第二に定める在留資格(例えば、日本人の配偶者・日本人の実子、永住者の配偶者、日系人・日系人の配偶者の者の在留資格変更許可申請の際に提出する書類。
※上記3の質問書は、日本人の配偶者、永住者の配偶者、日系人の配偶者の者の在留資格変更許可申請の際に提出する書類。
提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。
(注2)「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。
留意事項
申請人以外の者(上記2~3に該当する者)が、当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には、当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないが(入管当局が直接尋ねたい点がある場合は出頭する場合もある)、日本に滞在していることが必要となる。