婚姻要件具備証明書(独身証明書)の申請 :: 恋する中国
婚姻要件具備証明書とは、通称「独身証明書」と呼ばれているもので、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明する書類である。証明書の発行は、各市区町村役場、法務局、若しくは地方法務局、大使・公使若しくは領事も発行することができる。上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有している。
しかし、中国大使館では法務局(地方法務局を含む)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているようなので、法務局で発行された同証明書を提出することをお奨めする。
また、中国の場合、初婚、再婚の別によって、必要となる書類が異なる。初婚の場合は婚姻要件具備証明書、再婚の場合は離婚届書記載事項証明書(離婚証明書)が必要となる。
いずれの書類も外務省による認証が必要となる。
発行する官公署
日本人に関する婚姻要件具備証明書は、法務局若しくは地方法務局で発行。なお、千葉地方法務局では支局でも取り扱っている。受付時間は8:30から17:00となっている。
なお、即日に交付することが困難な場合もあるため、事前に電話等で問い合わせしたほうがよい。
必要書類等
- 日本人男性の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため、最新の戸籍謄本が必要)
- 印鑑(認印で可)
- 本人の運転免許証、パスポート、健康保険証等(本人であることを確認するため)
なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とするご本人に限られるため、必ず本人が法務局に赴き申請、受領することになる。 - 婚姻の相手方を特定するため、相手方の国籍、生年月日、氏名、性別を正しく確認。その際、婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はない。
なお、簡体字で表記されている場合は、日本の正しい文字(漢字)ではないので、証明書には記載できない。したがって、証明書には日本の正しい文字で記載されるので、簡体字で表記されている場合は、対応する日本の正しい文字(漢字)を確認する。