在留資格認定証明書の交付申請 :: 恋する中国
中国人配偶者が日本に在留する(日本で暮らす)ためには、在留資格が必要となる。
在日中国人の場合は、不法滞在者でもない限り、すでに在留資格を持っているため、在留資格変更の手続きでよいが、日本国外に住んでいる中国人が、日本人の配偶者として日本に入国・在留するためには、「日本人の配偶者等」という種類の在留資格を取得しなければならない。また、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、日本人の配偶者として日本に入国するためのビザの取得申請もできないため、中国人配偶者を日本に呼ぶためには、必ず在留資格認定証明書の交付申請をしなければならない。
※ビザと在留資格の違いを参照
在留資格認定証明書の交付申請は、日本人配偶者の居住地を管轄する入国管理局で行う。
申請時に必要となる書類は以下の通りである。
- 在留資格認定証明書交付申請書…1通
- 日本人配偶者の戸籍謄本…1通
※戸籍謄本に、婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え、婚姻届出受理証明書を提出。 - 中国の機関から発行された結婚証明書…1通
- 日本人配偶者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)…1通
※ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書を提出。 - 身元保証書…1通
※身元保証人には、日本に居住する日本人配偶者がなる。 - 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し…1通
- 質問書…1通
- スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)…2~3葉
- 写真(縦4cm×横3cm)…1葉
- 380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載。 - 身元保証人の印鑑
※書類提出前に身元保証書に押印した場合は不要。 - 身分を証する文書等…提示
※申請後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もある。
※申請人とは、在留資格の更新を行う中国人配偶者のこと。
※日本で発行される証明書等は全て、発行日から3か月以内のものを提出。