日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。
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申請人が日本人の配偶者である場合
- 在留資格変更許可申請書…1通
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本…1通
※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書…1通
- 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)…1通
※ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書を提出。
※配偶者(日本人)が申請人の扶養を受けている場合等4を提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)を提出。 - 配偶者(日本人)の身元保証書…1通
※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなる。 - 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し…1通
- 質問書…1通
- スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)…2~3葉
- 旅券…提示
- 外国人登録証明書…提示
※申請人本人が申請する際に必要となる。 - その他
- 身元保証人の印鑑
※提出前に押印した場合は不要 - 身分を証する文書等
※代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて、申請を提出することができる者かどうかを確認するために必要となるもの。
- 身元保証人の印鑑
※このほか、申請後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もある。
申請人が日本人の実子・特別養子である場合
- 在留資格変更許可申請書…1通
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本…1通
- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書…1通
- 出生届受理証明書
- 認知届受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合のみ提出。
- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書…1通
- 出生国の機関から発行された出生証明書
- 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある者のみ)
- 特別養子の場合は次のいずれかの文書…1通
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
- 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)…1通
※ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書を提出。 - 身元保証書…1通
※身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等がなる。 - 旅券…提示
- 外国人登録証明書…提示
※申請人本人が申請する際に必要となる。 - その他
- 身元保証人の印鑑
※提出前に押印した場合は不要。 - 身分を証する文書等
※代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて、申請を提出することができる者かどうかを確認するために必要となるもの。
- 身元保証人の印鑑
※このほか、申請後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もある。