ビザ(VISA:査証)の発行は、日本に入国しようとする外国人自身が、在外公館で申請を行う。
外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券(パスポート)を持っていることと、その外国人が正当な理由と資格があって旅行することを、在外公館(海外の日本大使館・領事館等)が確認していることが必要である。
ビザ(査証)は、在外公館が事前に審査した結果、その外国人の日本への入国は差し支えないと判断されたということを、日本の入国審査官に紹介する文書とされている。
このように、「ビザ」は、その外国人が「正当な理由と資格があって旅行することを証明する」という役割がある。
しかし、ビザを持っていても、日本に上陸するときに他の要件を満たしていないときは、入国審査官の審査の結果、上陸が許可されない(上陸拒否)こともありうるため、注意が必要である。
ビザ取得の手続き
ビザを受けるための申請は、日本に入国しようとする外国人が、海外の在外公館で、自分自身で行う。
現地の在外公館の判断で発行されるときは、即日、または数日でビザが発行されるが、日本の外務省(本省)の判断を待って発行する場合は、2~3か月かかる。
在留資格認定証明書によるビザの申請
ビザ申請で、日本の外務省(本省)が判断する場合は2~3か月かかるため、こうした手続きを避けるために、法務大臣が発行する在留資格認定証明書を添えて在外公館にビザを申請すると、ビザは速やかに発行される。
ビザの種類と取得申請必要書類
渡航目的に応じ、以下の種類のビザ(査証)がある。ビザの種類や在留資格の種類、訪日目的によって、申請に必用な書類は異なる。
それぞれのビザには、入国目的(入管法で定める在留資格)と滞在予定期間が記載される。
上陸申請に際して、上陸の目的に合致しないビザを持っていると、上陸は許可されない。
なお、在留資格の申請に関しては、以下の表の対応する在留資格を参照のこと。
査証区分 | 上陸時に付与される在留資格 |
外交査証 | 外交 |
公用査証 | 公用 |
就業査証 | 教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能 |
一般査証 | 技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在 |
短期滞在査証 | 短期滞在 |
通過査証 | 短期滞在 |
特定査証 | 特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
医療滞在査証 | 特定活動 |
ビザが不要なとき
- 二国間の協定によりビザが免除される場合
日本との間で、相互査証免除措置がとられている国や地域の人(一般旅券所持者)は、商用、会議、観光、親族・知人訪問などを目的とする場合には、ビザを取得することなく、日本への上陸申請を行うことができる。いわゆる「ビザなし渡航」と呼ばれる仕組みである。
日本は63の国や地域との間で一般査証免除措置を実施しているが、これらの国や地域の人であっても、報酬を受ける活動に従事する場合には、ビザが必要となる。
相互査証免除国と滞在期間は、外務省のホームページに掲載されている。
外務省 - 再入国許可を受けている場合
日本を出国前に、あらかじめ再入国の許可を受けて出国しているときは、その許可された有効期間内であれば、新たにビザを取得する必要はない。