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行軍篇 9
兵は多きを益ありとするに非ざるなり。
惟だ武進すること無く、カを併わせて敵を料らば、以て人を取るに足らんのみ。
夫れ惟だ慮り無くして敵を易る者は、必らず人に檎にせらる。
卒未だ親附せざるに而もこれを罰すれば、則ち服せず。
服せざれば則ち用い難きなり。
卒巳に親附せるに而も罰行なわれざれば、則ち用うベからざるなり。
故にこれを合するに文を以てし、これを斉うるに武を以てする、是れを必取と謂う。
令 素より行なわれて、以て其の民を教うれば則ち民服す。
令 素より行なわれずして、以て其の民を教うれば則ち民服せず。
令の素より信なる者は衆と相い得るなり。
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行軍篇 8 |
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